ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
91/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている91ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第5節NISANISAで受取る配当等POINT1非課税口座で投資した上場株式等の配当等に対する税金(税率20.315%)は、5年間非課税となります。2非課税とするためには、配当等の受取方法を株式数比例配分方式にする必要があります。1配当等を受取った場合非課税口座で投資した上場株式等の配当等は、投資した日の属する年の1月1日から5年以内に非課税口座を開設する金融機関経由で受取った場合に限り、非課税となります。ただし、上場会社の大口株主が受取る上場株式等の配当等については、非課税の対象となりません。第3章有価証券と税金2非課税の対象となる配当等非課税の対象となる配当等は、非課税口座を開設する金融機関経由で受取ったものに限られます。したがって、配当(上場ETF、上場ETN、上場REITの分配金を含む)については、株式数比例配分方式を受取方法として選択する必要があります。なお、公募株式投資信託の収益分配金については、すべて非課税口座を開設する金融機関経由で支払われるので、特段の手続きを行う必要はありません。3株式数比例配分方式保有しているすべての国内上場株式等の配当等について、各証券会社等の保有株式数に応じ、各証券会社等の口座で受取る方法です。非課税口座に配当等を受入れたい場合には、株式数比例配分方式を選択する必要があります。なお、配当等の受取方法は、株式数比例配分方式の他、配当金領収証方式、個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式がありますP.11。第5節NISA75