ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第6節ジュニアNISAジュニアNISAの仕組みPOINT1未成年者を対象とするジュニアNISAが創設され、平成28年1月1日からジュニアNISA用の口座である未成年者口座の開設申込みが始まり、4月1日から未成年者口座で投資することができます。2未成年者口座は、0歳から19歳まで(その年の1月1日時点で20歳未満またはその年に出生した者)の居住者等が開設することができます。3未成年者口座は、平成28年から平成35年までの間、開設できます。4未成年者口座の投資利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円です。5未成年者口座で投資した上場株式等の売却益に対する税金(税率20.315%)は非課税となり、売却損はなかったものとされます。6未成年者口座で投資した上場株式等の配当等に対する税金(税率20.315%)は、5年間非課税になります。7原則として18歳になる年までは、未成年者口座およびジュニアNISA用に開設される課税未成年者口座から払出すことはできません。8未成年者口座および課税未成年者口座は、一金融機関のみに開設することができます。ジュニアNISAでの投資イメージ投資開始年平成28年29年30年31年32年33年34年35年36年37年38年39年40年41年42年43年…未成年者口座開設期間8年28年29年30年31年32年33年80万投資80万投資非課税期間5年80万投資非課税期間5年80万投資非課税期間5年80万投資非課税期間5年80万投資非課税期間5年80万継続非課税期間5年【平成31年~平成35年投資分】5年終了時、その時の価額により、80万円を上限として未成年者口座(継続管理勘定)に移管でき、20歳になる年まで非課税が継続できます。(スライド)80万継続20歳になる年まで非課税継続80万継続20歳になる年まで非課税継続20歳になる年まで非課税継続…20歳になる年34年35年【平成28年~平成30年投資分】5年終了時、80万円を上限に、その時の価額により、翌年の非課税枠に移すことができます。(ロールオーバー)80万投資80万投資非課税期間5年非課税期間5年80万継続80万継続20歳になる年まで非課税継続20歳になる年まで非課税継続76第3章有価証券と税金