ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1ジュニアNISAの仕組み第6節ジュニアNISAジュニアNISAの全体像ジュニアNISA?未成年者口座資金拠出?非課税管理勘定(平成28~平成35まで新規設定可能)(5年非課税)上場株式5年経過後株式投信等?継続管理勘定(平成36~平成40まで新規設定可能)(20歳になるまで非課税)上場株式株式投信等NISA口座上場株式株式投信等第3章口座開設ロールオーバー再投資資金スライド配当等・売却代金等配当等・売却代金等は課税未成年者口座で管理?課税未成年者口座「特定口座」・「預貯金口座」・「預り金の管理口座」での運用(原則どおり課税)20歳になったらNISA口座(※)へ引継ぎ払出し制限(18歳になるまで)※NISA口座は、平成35年までの開設とされています。有価証券と税金1ジュニアNISAの概要ジュニアNISAとは、NISAと同様の税制優遇措置で、未成年者を対象として、未成年者口座における毎年80万円までの上場株式等への投資に対する売却益および配当等に対する税金(税率20.315%)を非課税とする制度です。2未成年者口座の開設未成年者口座は、0歳から19歳まで(開設の年の1月1日において20歳未満またはその年中に出生した者)の居住者等が開設できます。平成28年1月1日から未成年者口座の開設の申込みが始まり、4月1日から未成年者口座で投資することができます。未成年者口座は、平成28年から平成35年までの間に開設することができます。3未成年者口座の内容1投資利用限度額(非課税枠)未成年者口座では、一人年間80万円(委託手数料は含まれません)まで上場株式等に投資することができます。年間投資額が80万円に満たなかった場合でも、未使用分の翌年への繰越しはできません。また、年の途中で商品を売却した後、途中売却部分の非課税枠を再利用して投資することはできません。第6節ジュニアNISA77