ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1ジュニアNISAの仕組み第6節ジュニアNISA2非課税管理勘定未成年者口座で上場株式等に投資することができるのは平成28年から平成35年までとされており、非課税期間は最長5年間です(平成28年分は、4月1日から平成35年12月31日までの4年9か月間)。非課税期間内の売却であれば、未成年者口座で投資した上場株式等の売却益に対する税金はかかりません。また、未成年者口座で投資した上場株式等の配当等に対する税金は、その上場株式等に投資した年の1月1日から5年間(平成28年分は、4月1日から4年9か月間)、非課税となります。5年間の非課税期間が経過したときに売却していない上場株式等は、80万円を上限として翌年の未成年者口座の非課税枠を活用して保有継続が可能です。3継続管理勘定なお、平成36年以降は新たに未成年者口座を開設することはできませんが、未成年者口座で投資していた上場株式等について、平成36年以降に5年間の非課税期間が終了したときに売却していないものについては、平成36年から平成40年までの間、毎年80万円を限度として未成年者口座に設定される継続管理勘定に移管することができます。継続管理勘定では、20歳になるまで非課税で保有継続が可能です。4課税未成年者口座の内容課税未成年者口座とは、未成年者口座と同時に開設される口座です。未成年者口座で投資した上場株式等の配当等および売却代金については、18歳まで払出すことができないため、課税未成年者口座に受入ることになります。課税未成年者口座内で上場株式等に投資することも可能ですが、投資した上場株式等の配当等や売却益には、税金がかかります。5払出しの制限未成年者口座および課税未成年者口座からの払出しについては、居住者等がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則としてできません。払出しを行う場合は、未成年者口座において非課税とされた配当等や売却益に対して遡及して課税され、未成年者口座は廃止されることになります。ただし、災害等のやむを得ない場合に限り、非課税での払出しが可能です。620歳以降の取扱い78未成年者口座を開設している居住者等が20歳になった場合、非課税口座(成年者のNISA口座)が自動的に開設されます。未成年者口座にて保有している上場株式等についても、120万円を限度として非課税口座の非課税枠を活用して保有継続が可能です。第3章有価証券と税金