ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第7節公社債公社債の利子の税金POINT1平成27年12月31日までに受取る公社債の利子は、原則として20.315%の源泉分離課税で課税関係が終了します。ただし、一定の公社債の利子は、総合課税の対象となり、確定申告が必要です。2平成28年1月1日以後は、公社債が「特定公社債」と「一般公社債」に分けられますP.94。特定公社債の利子は原則として、20.315%による申告分離課税の対象となります。一般公社債の利子は原則として、20.315%の源泉分離課税で課税関係が終了します。1平成27年12月31日までの取扱い1公社債の利子に係る税金・公社債の利子は原則として、支払時に20.315%が源泉徴収され、納税が完結するため、確定申告の対象外となります(源泉分離課税)。したがって、源泉徴収された税金について、確定申告により還付等を受けることはできません。2総合課税の対象となる公社債の利子・次の公社債の利子は、源泉徴収がされないため、総合課税の対象となり、確定申告が必要です。イ国際復興開発銀行(世界銀行)、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社が日本国内で発行する円建外債の利子(支払いを受ける利子の額が年間3万円を超える場合は、支払調書が提出されます)ロ海外の証券会社等に預けてある公社債の利子を海外の証券会社等から直接受取る場合の利子・なお、給与等の金額が2,000万円以下の給与所得者、または公的年金等の収入金額が400万円以下の年金受給者(源泉徴収の対象とされていない公的年金等がある場合を除く)については、それぞれ次の要件に該当する場合、確定申告が不要です(住民税の申告・納税は必要です)。【確定申告が不要なケース】対象者要件給与等の収入金額が2,000万円以下の給与所得者給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下公的年金等の収入金額が400万円以下の年金受給者公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(源泉徴収の対象とされていない公的年金等がある場合を除く)80第3章有価証券と税金