ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1公社債の利子の税金第7節公社債2平成28年1月1日以後の取扱い公社債は「特定公社債」と「一般公社債」に区分され、利子の課税方式が変更されますP.94。1特定公社債の利子・特定公社債は、原則として上場株式等と同様の取扱いとなります。そのため、特定公社債の利子は、上場株式の配当と同様に、申告不要(源泉徴収のみで課税を完了)とすることができます。・確定申告をする場合には、20.315%の申告分離課税の対象となり、上場株式等・特定公社債等の売却損および償還差損と損益通算できます。2一般公社債の利子・一般公社債の利子は、支払時に20.315%が源泉徴収され、納税が完結するため、確定申告の対象外となります(源泉分離課税)。・同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の株主等が支払いを受けるものについては、総合課税の対象となり、確定申告が必要です。第3章有価証券と税金第7節公社債81