ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第7節公社債公社債の売却損益の税金POINT1平成27年12月31日までの公社債の売却益は、原則非課税とされます。2平成28年1月1日以後は、公社債が「特定公社債」と「一般公社債」に分けられますP.94。特定公社債および一般公社債の売却益は、20.315%による申告分離課税の対象となります。1平成27年12月31日までの取扱い1公社債の売却時の税金・公社債の売却益は、原則非課税とされています。売却益が非課税のため、売却損もなかったものとされ、他の所得と相殺することはできません。2譲渡所得(総合課税)とされる公社債・次の公社債の売却は譲渡所得(総合課税)として課税されます。譲渡所得(総合課税)とされる公社債の形態項目例割引の方法により発行される公社債で国外発行のもの利率が著しく低いもの元本部分と利札を切り離して別々に流通させるもの利子の「計算期間」が1年を超える場合がある債券、またはその最高利率が最低利率の150%以上となる債券国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるもの利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く)ゼロ・クーポン債ディープ・ディスカウント債ストリップ債ディファード・ペイメント債住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、都市再生機構などにより発行された割引債上場ETFとして上場されている「投資法人債券に類するもの」・譲渡所得(総合課税)の計算方法は、下記のとおりです。イ所有期間5年以内(短期譲渡所得)の場合課税される譲渡所得の金額={売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)(※)ロ所有期間5年超(長期譲渡所得)の場合課税される譲渡所得の金額=[{売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)(※)]×1/2※特別控除は、総合課税の短期・長期譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの金額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合、まず短期譲渡所得から控除し、それでも控除しきれない金額がある場合は長期譲渡所得から控除します。82第3章有価証券と税金