ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2公社債の売却損益の税金第7節公社債3新株予約権付社債・新株予約権付社債の売却は、株式等の売却として取り扱われるため、株式の売却に係る申告分離課税の対象となりますP.85。2平成28年1月1日以後の取扱い1特定公社債の売却損益・特定公社債は、上場株式と同様の取扱いとなります。そのため、特定公社債の売却益は20.315%の申告分離課税の対象となります。・売却損が生じた場合には、上場株式等・特定公社債等の配当等、利子等、売却益、償還差益と損益通算できます。・損益通算の結果、控除しきれない損失の額については確定申告により翌年以後3年間繰越すことができます。2一般公社債の売却損益・一般公社債の売却益は20.315%の申告分離課税の対象となります。・売却損が生じた場合には、未上場株式等・一般公社債等の売却益および償還差益(私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の償還差益を除く)と相殺できますが、未上場株式等・一般公社債等の配当等および利子等と損益通算することはできません。・売却損と売却益および償還差益を相殺した結果、相殺しきれない損失の額については、繰越すことはできません。第3章有価証券と税金第7節公社債83