欧州委員会によるサステナブルファイナンスに関する法整備の提案

野村資本市場研究所 江夏 あかね

要約

  1. 欧州委員会は 2018年5月24日、サステナブルファイナンスに関する法整備の提案を公表した。今回の提案は、欧州委員会が2018年3月8日に採択したアクションプランを受けたものとなっている。
  2. 今回の法整備の提案は、(1)欧州連合(EU)共通のサステナビリティ分類、(2)投資家の義務と開示、(3)低炭素関連ベンチマーク、(4)顧客に対するサステナビリティに関するより良いアドバイスの実施、の4項目で構成されている。なお、EUのグリーンボンド基準(EU GBS)については、詳細に関する検討が別途行われているため、今回の法整備の提案には含まれていない。
  3. 今回示された法整備案では、第2次金融商品市場指令(MiFID II)を始めとした金融関連法令等の改正をはじめとして、金融市場や金融市場参加者の経営に少なからず影響が及ぶ可能性のある項目が複数示された上、2019年から2022年半ばにかけて採択される予定という内容となった。
  4. 金融市場の観点からは、法整備案がサステナブルファイナンスへの資金の流れを振り向けるに当たって、どの程度実効性が伴うものかに加え、EUのみならず、これらが日本を含めた世界各国にどのような影響を及ぼしうるかが焦点になると考えられる。
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