野村證券 | 定款

第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、野村證券株式会社と称し、英文ではNomura Securities Co., Ltd.と表示する。

(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。

  1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(以下、「有価証券の売買等」という。)
  2. 有価証券の売買等の媒介、取次ぎ及び代理並びに取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ及び代理
  3. 有価証券の引受け及び売出し
  4. 有価証券の募集及び売出しの取り扱い
  5. 有価証券の私募の取り扱い
  6. 投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務
  7. 有価証券等管理業務
  8. 有価証券の貸借その他の金融商品取引業に付随する業務
  9. 生命保険の募集及び損害保険代理業
  10. 貸金業
  11. 銀行代理業に係る業務
  12. 前各号に掲げる業務の他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務
  13. 前各号に付帯又は関連する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。

(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

(機関)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。

  1. 取締役会
  2. 監査等委員会
  3. 会計監査人

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、400,000株とする。

(譲渡制限)
第7条 譲渡による当会社の株式の取得については、取締役会の承認を得ることを要する。

(株式等の割当を受ける権利等の決定)
第8条 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集をする場合において、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当を受ける権利を与える旨及びその申込の期日は、取締役会の決議によって定める。

第3章 株主総会

(招集)
第9条 定時株主総会は、毎年4月1日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

  1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役会が指名する取締役が招集する。ただし、取締役会が指名する取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい、他の取締役が招集する。

(定時株主総会の基準日)
第10条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(議長)
第11条 株主総会の議長は、取締役会が指名する取締役がこれにあたる。ただし、取締役会が指名する取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい、他の取締役がこれにあたる。

(決議)
第12条 株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

第4章 取締役及び取締役会

(員数及び選任)
第13条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする。

  1. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
  2. 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
  3. 前項の選任決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。
  4. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)
第14条 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した取締役の補欠又は増員として選任された取締役の任期は、退任した取締役又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

  1. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)
第15条 当会社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選定する。

2. 当会社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長1名その他の役付取締役若干名を選定することができる。

(招集)
第16条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会が指名する取締役が招集する。ただし、取締役会が指名する取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい、他の取締役が招集する。

  1. 前項の招集は、各取締役に対し会日より2日前までに、その通知を発するものとする。
  2. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(議長)
第17条 取締役会の議長は、取締役会が指名する取締役がこれにあたる。ただし、取締役会が指名する取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい、他の取締役がこれにあたる。

(決議)
第18条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。

  1. 当会社は、会社法第370条の要件をみたしたときには、取締役会の決議があったものとみなす。

(重要な業務執行の決定の委任)
第19条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

(報酬等)
第20条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によってこれを定める。

(取締役の責任軽減)
第21条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、2,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第5章 監査等委員会

(監査等委員会の招集)
第22条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し会日より2日前までに、その通知を発するものとする。

  1. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

(監査等委員会の決議)
第23条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席監査等委員の過半数をもって行う。

(監査等委員会に関する事項)
第24条 監査等委員会に関する事項は、法令又はこの定款のほか、監査等委員会において定める。

第6章 計算

(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当及び自己の株式の取得)
第26条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。

(剰余金の配当の基準日)
第27条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

  1. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
  2. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から3年以内に受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。

沿革

  1. 作成年月日 2001年4月18日
  2. 改正年月日

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

2001年8月16日 2001年8月17日 2001年10月1日
2002年2月13日 2002年3月20日 2002年6月27日
2003年6月26日 2005年9月16日 2006年6月28日
2006年8月22日 2007年9月30日 2008年4月1日
2009年9月28日 2011年6月28日 2015年6月24日
2019年4月1日