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第4回、第5回および第6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の発行について

2022年8月30日

野村ホールディングス株式会社

野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は本日、当社第4,5,6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の発行条件(総額635億円)を以下のとおり決定しましたのでお知らせします。なお本社債は、総損失吸収力(TLAC)規制の適格債として取り扱われる予定です。

野村ホールディングス株式会社第4回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の概要

1. 社債総額 金425億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4. 利率 年0.60%
5. 申込期間 2022年8月30日
6. 払込期日 2022年9月5日
7. 利払日 毎年3月5日および9月5日
8. 償還期限 2025年9月5日(3年債)
9. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
10. 担保・保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 申込取扱場所 第13項記載の引受証券会社の本店および国内各支店
12. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
13. 引受証券会社 野村證券株式会社
14. 財務代理人 株式会社みずほ銀行
15. 取得格付 A(株式会社格付投資情報センター)
AA-(株式会社日本格付研究所)
16. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

野村ホールディングス株式会社第5回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の概要

1. 社債総額 金165億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4. 利率 年0.75%
5. 申込期間 2022年8月30日
6. 払込期日 2022年9月5日
7. 利払日 毎年3月5日および9月5日
8. 償還期限 2027年9月3日(5年債)
9. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
10. 担保・保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 申込取扱場所 第13項記載の引受証券会社の本店および国内各支店
12. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
13. 引受証券会社 野村證券株式会社
14. 財務代理人 株式会社みずほ銀行
15. 取得格付 A(株式会社格付投資情報センター)
AA-(株式会社日本格付研究所)
16. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

野村ホールディングス株式会社第6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の概要

1. 社債総額 金45億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4. 利率 年0.90%
5. 申込期間 2022年8月30日
6. 払込期日 2022年9月5日
7. 利払日 毎年3月5日および9月5日
8. 償還期限 2032年9月3日(10年債)
9. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
10. 担保・保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 申込取扱場所 第13項記載の引受証券会社の本店および国内各支店
12. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
13. 引受証券会社 野村證券株式会社
14. 財務代理人 株式会社みずほ銀行
15. 取得格付 A(株式会社格付投資情報センター)
AA-(株式会社日本格付研究所)
16. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

この文書は、当社の第4,5,6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法(「米国証券法」)上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の発行であり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。

TLAC(Total Loss-Absorbing Capacity)規制とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、納税者負担によることなく秩序ある処理ができるよう、対象の金融機関に対して資本や総損失吸収性を持つ社債の積み増しを求める規制

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