米国レベニュー債の発展と活用への課題

論文2014年春号

野村資本市場研究所 江夏 あかね

目次

  1. I.はじめに
  2. II.米国レベニュー債の商品性と特徴
    1. 仕組みと類型
    2. 発行の枠組み
    3. 投資家層
    4. 発行傾向
    5. 信用力とその特徴
  3. III.米国レベニュー債の発展の歴史
    1. 1820年代~19世紀末
    2. 20世紀初頭~1960年代
    3. 1970年代~金属虫危機前
    4. 金融危機以降
  4. IV.米国レベニュー債の発展を支えた要素
    1. レベニュー債の浸透と地方債投資の利便性向上
    2. 連邦制国家の下で発展したレベニュー債
  5. V.日本の地方債市場への示唆
    1. 日本の地方債制度とレベニュー債の仕組み導入を見据えた動き
    2. 日本への示唆
  6. VI.おわりに

要約と結論

  1. 米国の地方公共団体のインフラ整備を担ってきたレベニュー債が地方債市場にどのような要因で浸透し、発展したかを分析した。米国では、一般財源保証債に対する起債制限、財産税の課税制限の法制化及び納税者の反乱といった歴史がレベニュー債の浸透の契機になった。
  2. レベニュー債が1世紀超にわたって発展を遂げることが可能になったのは、地方債投資の利便性を向上させる仕組みが構築されてきたことが主因と言える。特に、(1)地方債格付け、(2)金融保証保険会社(モノライン保険会社)によって提供されてきた地方債保証、(3)情報開示の拡充、(4)レベニュー債に関する管理プロセスの強化、といった仕組みが果たした役割は大きい。
  3. 連邦制国家の米国では、中央政府による地方公共団体に対する関与が日本に比して少なく、地方公共団体は財源調達の効率性を財政運営の基本としてきた。そのような中、地方債の連邦所得税の免税措置は、低利の資金調達を可能としたのみならず、投資家層の拡大に寄与した。一方、連邦政府は、(1)復興金融公庫(RFC)によるレベニュー債引受、(2)ビルド・アメリカ債(BAB)プログラムを通じた借入金利に対する一定の補助の提供、などを通じて、地方公共団体のレベニュー債活用を喚起した。さらに、レベニュー債に関する税制、法制、金融規制の適正化が適宜行われたことも、市場の健全な発展が促される背景になったとみられる。
  4. 日本では現在、レベニュー債のような資金調達は浸透していない。仮に、日本にレベニュー債のような仕組みを本格的に導入する場合、投資の利便性を向上させる仕組みの構築、時代や地方公共団体、投資家のニーズに応じた中央政府による制度支援や関連制度の適正化が必要と言える。