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コーポレート・ガバナンス | 委員会設置会社 委員会設置会社とは、取締役が指名・監査・報酬という3つの委員会の活動などを通じて主に経営の監督を行う一方で、取締役会において選任される執行役が、取締役会から権限委譲を受けて業務執行を行う制度です。 3つの委員会指名・監査・報酬の 3つの委員会には、取締役候補の決定、取締役・執行役の職務執行に対する監査、取締役・執行役の報酬決定などの権限がそれぞれ与えられており、取締役会による経営の監督が行われています。
指名委員会指名委員会は、過半数を社外取締役で構成し、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の決定を行います。なお、CEOを含む代表執行役・執行役である取締役は指名委員会のメンバーではありません。 取締役 3名、うち社外取締役 2名
監査委員会監査委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役および執行役の職務の執行の監査ならびに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任などの議案内容の決定を行います。なお、CEOを含む代表執行役・執行役である取締役は監査委員会のメンバーではありません。 取締役 3名、うち社外取締役 2名
報酬委員会報酬委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役および執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容を決定します。なお、CEOを含む代表執行役・執行役である取締役は報酬委員会のメンバーではありません。 取締役 3名、うち社外取締役 2名
社外取締役とはその会社の業務を執行しない取締役であって、過去にその会社・子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人になったことがなく、現在も子会社の業務執行取締役や執行役、その会社・子会社の支配人その他の使用人ではない取締役をいいます(会社法2条15号)。 関連リンク |

