有価証券報告書等の記載事項等に関する改正案の公表
-コーポレートガバナンス改革の課題への対応-

野村資本市場研究所 西山 賢吾

要約

  1. 金融庁は11月2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。12月3日の12時までパブリックコメントを募集する。
  2. 今回は、6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂過程での議論や、同月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループの提言内容などを踏まえ、有価証券報告書等で開示が求められている『コーポレート・ガバナンスの状況等』の記載内容を中心に改正するものである。
  3. 今回の主要な改正点は、(1)財務情報及び記述情報の充実(2)建設的な対話の促進に向けた情報の提供、(3)情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組、である。適用時期は、(2)が2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から、そして、(1)、(3)は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から(2019年からの早期適用可)、を予定している。
  4. 今回の改正において特に注目されるのはいわゆる政策保有株式に関する開示である。個別の開示銘柄数の拡大(30 銘柄→ 60銘柄)や保有方針及び保有合理性の検証方法、個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容の記載が求められる。さらに、固有株式数が増加した政策保有株式についてその理由の開示や、持ち合い先による自社の株式保有の状況の開示などが求められる点も興味深い。
  5. 政策保有株式以外にも、経営方針や戦略に関する説明、リスクへの対応に関する説明、役員報酬関連や監査関連の開示拡充など、投資家をはじめとしたステークホルダーの関心が高い項目についての情報開示の拡充が今回の改正では求められる。今回の改正が企業と投資家との相互理解を深め、コーポレートガバナンス改革が一層進化することにつながると期待される。
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