1998年
証券総合サービスの取扱開始
~規制の緩和~

1990年代、バブル崩壊で混乱する日本の金融市場を活性化すべく、さまざまな規制緩和が行われました。それまで証券業と銀行業の間には垣根が存在していましたが、1993年(平成5年)に金融制度改革関連法が施行され、銀行と証券の相互参入が認められました。銀行が証券子会社を設立する一方、野村證券は同年、野村信託銀行を設立しました。
1998年(平成10年)には「フリー」「フェア」「グローバル」な金融市場を目指す市場改革(日本版ビッグバン)が実施され、証券会社には証券総合口座が、銀行には投信の窓口販売が、それぞれ解禁されました。また、株式売買委託手数料も1999年(平成11年)に完全自由化され、株式仲介ビジネスにおける競争が一層激しくなりました。
これら事業環境の変化を受け、野村證券は証券売買業から資産管理業へと業態の転換を目指しました。株式売買委託手数料に依存せず、お客様からのお預り資産を増やす営業方針へのシフトを行いました。